治療と仕事の両立支援Q&AQ&A すべて開く努力義務とは、守らなければ罰則があるのですか?罰則はありません。ただし、労働施策総合推進法に基づく法律上の義務(努力義務)であり、国(都道府県労働局)から指針に基づく助言・指導の対象になります。「何もしていない」状態は望ましくありません。どのような病気が対象になりますか?医師により、反復・継続した治療が必要で、就業継続に配慮が必要と判断された疾病が対象です。がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、難病などが含まれます。一方、風邪など短期間で治癒するものや美容医療等は対象外です。会社から「支援を受けなさい」と言ってよいのですか?原則として、労働者本人からの申出が出発点です。私傷病に関わるため、本人の意思を尊重し、強制しないことが基本です。相談しやすい職場環境を整えることが会社の役割です。配置転換や勤務軽減は必ず行わなければならないのですか?必ずしも全てに対応する必要はありません。主治医・産業医の意見を踏まえ、事業場として可能な範囲で調整を行います。「できること」「できないこと」を本人と丁寧に話し合うことが重要です。病気の情報はどこまで社内で共有してよいのですか?必要最小限が原則です。症状や治療内容などの健康情報は個人情報として厳格に管理し、取扱者や共有範囲をあらかじめ定めておく必要があります。本人の同意なく広く共有することはできません。中小企業でも対応しなければならないのですか?はい、企業規模にかかわらず対象となります。すべてを社内で抱え込む必要はなく産業保健総合支援センターなど外部支援を無料で活用することが推奨されています。主治医・産業医の意見どおりにしなければならないのですか?最終的な判断は事業主が行います。ただし、就業を継続させる場合には、就業により疾病が増悪しないよう配慮する責任があります。主治医・産業医・本人の意見を総合的に踏まえた判断が求められます。病院側・医療機関は何をしてくれるのですか?主治医は、勤務情報を踏まえた上で、就業継続の可否や配慮事項について意見を示します。また、医療機関には両立支援コーディネーターが配置されている場合があり、職場との調整支援を行います。