厚生労働省関係
「全国安全週間」 7月1日~7月7日
厚生労働省では、7月1日(木)から7日(水)までを「全国安全週間」、6月1日(火)から30日(水)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を行っていきます。
令和3年度の「全国安全週間」スローガン
持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の策定について
厚生労働省は、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)を公表します。
ガイドラインは、高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加すると見込まれる中、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる事項を取りまとめたものです。
■ガイドラインのポイント
●事業者に求められる取組
高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める。
【具体的な取組】
(1)安全衛生管理体制の確立等
(2)職場環境の改善
(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
(4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
(5)安全衛生教育
ガイドラインは、高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加すると見込まれる中、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる事項を取りまとめたものです。
■ガイドラインのポイント
●事業者に求められる取組
高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める。
【具体的な取組】
(1)安全衛生管理体制の確立等
(2)職場環境の改善
(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
(4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
(5)安全衛生教育
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」について
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の運用を開始しました。
この入力支援サービスは、所轄労働基準監督署に申請または届出を行う場合に使用する様式を、インターネットを利用して作成するサービスです。
入力したデータを保存しておくことで、次回入力の際、共通する部分の入力を省略でき、事前の申請や登録は不要です。
*本サービスでは、申請や届出のオンライン申請はできません。
本サービスで作成した帳票は、必ず印刷し、所轄の労働基準監督署に提出してください。
[対応している届け出・申請]
・労働者死傷病報告
・定期健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・労働者死傷病報告
・定期健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
依存症の理解を深める普及啓発事業を実施します
厚生労働省は、依存症に関する偏見、差別を解消し、依存症者や家族に対する適切な治療・支援につながる行動変容を促すことを目的として、依存症の理解を深めるための普及啓発事業を実施します。
アルコール・薬物・ギャンブルなどの依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復可能な疾患です。その一方で、依存症に関する正しい知識と理解が得られていない上、依存症への偏見、差別もあり、依存症の方やその家族が適切な治療や支援に結びついていないという課題があります。
こうした課題の解決に向けて、イベントやSNSを活用し情報を発信をしています。特設ページも開設しており、同ページでは、イベントの詳細な情報や依存症を知るきっかけとなる漫画も配信しています。
アルコール・薬物・ギャンブルなどの依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復可能な疾患です。その一方で、依存症に関する正しい知識と理解が得られていない上、依存症への偏見、差別もあり、依存症の方やその家族が適切な治療や支援に結びついていないという課題があります。
こうした課題の解決に向けて、イベントやSNSを活用し情報を発信をしています。特設ページも開設しており、同ページでは、イベントの詳細な情報や依存症を知るきっかけとなる漫画も配信しています。
第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策の推進について
「第13次労働災害防止計画」について労働政策審議会が答申
労働災害防止計画は、労働災害の防止のために、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組む事項を定めたものです。
厚生労働省は、2018年度からの中期5か年計画を策定します
詳しくは→ (厚生労働省HP)
リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について
リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について (187KB) |
リスク評価物質(5物質)に関する情報 (274KB) |
第9次粉じん障害防止総合対策の推進について
厚生労働省では、粉じん障害の防止に関して、引き続き、平成30年度から平成34年度までの5か年を期間とする第9次粉じん障害防止総合対策を推進することとしました。
第9次粉じん障害防止総合対策 (644KB) |
粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置 (735KB) |
定期健康診断等における診断項目の取扱い等について
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等について、「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」で、その在り方等について検討を行った結果を踏まえ、通達が発せられました。
このうち、健診項目の新たな取扱いについては、特定健康診査の新たな取扱い等と併せて実施することが必要であることから、特定健康診査との整合性を取った血中脂質検査、血糖検査、尿検査等については、平成 30 年 4 月 1 日からの取扱いとなります。
通達で強調されている点として、健康診断を実施する場合の留意が示され、
このうち、健診項目の新たな取扱いについては、特定健康診査の新たな取扱い等と併せて実施することが必要であることから、特定健康診査との整合性を取った血中脂質検査、血糖検査、尿検査等については、平成 30 年 4 月 1 日からの取扱いとなります。
通達で強調されている点として、健康診断を実施する場合の留意が示され、
1)一部においては、血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律に行うなど、適切に省略の判断が行われていないことが懸念される。規則第 44 条第 2 項により、厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等を省略する場合の判断は、一律な省略ではなく、経時的な変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合においてのみ可能であること。
2)健康診断の実施を委託する場合には、委託先の健康診断機関が、精度管理を含め健康診断を適切に実施しているかについての報告を求める等適切な管理を実施すること。
とされております。
2)健康診断の実施を委託する場合には、委託先の健康診断機関が、精度管理を含め健康診断を適切に実施しているかについての報告を求める等適切な管理を実施すること。
とされております。
詳しくは→ (安全衛生情報センター)
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会→ (厚生労働省)
「職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請」を実施
製造業における未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進について
製造業における外国人労働者に対する安全衛生教育の推進について
平成29年1月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
安全衛生教育及び研修の推進について
安全衛生教育及び研修について、平成3年1月21日付け基発第39号に定める「安全衛生教育推進要綱」が示されておりましたが、平成28年10月12日付け基発1012第1号「安全衛生教育及び研修の推進について」により、内容が改正されました。
第3次産業や昨今の製造業における災害増加、メンタルヘルス対策・化学物質のリスクアセスメントの推進の重要性等を踏まえた改正になっております。
第3次産業や昨今の製造業における災害増加、メンタルヘルス対策・化学物質のリスクアセスメントの推進の重要性等を踏まえた改正になっております。
安全衛生教育及び研修の推進について新旧対照表 (4460KB) |
産業医制度の充実等に係る労働安全衛生規則等の一部改正(H29.6.1施行)
近年、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策等が事業場における重要な課題となるなど、産業保健を取り巻く状況が変化してきていることに対応して、厚生労働省では産業医制度の充実を図ること等を目的として労働安全衛生規則等の一部を改正し、平成29年6月1日施行となりました。
詳しくは→ (静岡労働局HPより)