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富士

小規模事業場で働く労働者の健康づくりをサポートします!

労働者が50人未満の事業場が対象です


自覚症状がないからと
異常所見をそのままにしていませんか?


★ 内 容 ★

1.労働者の健康管理についての相談
  a脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
   定期健康診断の結果、血中脂質・血圧・血糖値・尿中の糖及び心電図に異常所見があった
   労働者に対して、医師や保健師による日常生活についての指導が受けられます。
  bメンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
   こころの健康に不安を感じている労働者や、その事業者に対して医師または保健師の
   相談が受けられます。
2.健康診断の結果についての医師からの意見聴取
 事業主は異常所見のあった労働者に対して、健康保持に必要な措置についての意見を医師に
 聞くことができます。 (労働安全衛生法第66条の4に基づく)
3.長時間労働者に対する面接指導
 時間外や休日の労働時間が1カ月当たり100時間を超える等、疲労の蓄積が認められる労働
 者に対して医師による面接指導が受けられます。
4.ストレスチェックの高ストレス者に対する面接指導
 ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要とストレスチェックの実施者が判
 定した者を対象に、医師による面接指導が受けられます。


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